2016.08.31
講演会「家、もの、心の後しまつ!」その3

こんな写真載せてしまうと、まるで自分の遺言のように見えるかも知れませんが、違いますから^^;
前回の続きで、講演会「家、もの、心の後しまつ!」その3です。
被相続人が亡くなると死亡時刻が分単位で読み上げられ、その瞬間、法に定められてタイマーがセットされると前回書きました。
相続が発生すると、放棄か限定承認か単純相続なのかの三つの選択を3ヶ月と言う期限付きで迫られます。
単純承認とは、相続を負債も含め全て承諾するということですが、注意すべき点は、単純承認には法定単純承認というのがあるのです。相続放棄の意思があっても、被相続人の財産を勝手に扱ってしまった事が発覚すると、その時点で法的に単純承認をしたとみなされるのです。
後から相続しないと申立をしても認められないと法律で定められているというのです。
親切心で被相続人名義の土地にある構築物を撤去したり、被相続人の財産と思きものを勝手に扱っただけでも単純承認をしたものとみなされるという事です。
相続が始まったら、そこから3ヶ月は考えて慎重な行動をしないと思わぬ落し穴が待っているかも知れません。
遺言。遺言とは、相続に於いて被相続人の意向を反映させる為の唯一の方法なのでしょう。
遺言には普通遺言と特別遺言と言うのが有るようです。ここでは一般的な普通遺言について書くと、①自筆証書遺言 ②公正証書遺言 ③秘密証書遺言 の3つの方法が有ります。
この中でコストも掛からずに一番簡単にできるのが自筆証書遺言。
長所は、単純で費用が掛からないこと。欠点は、紛失、偽造変造の危険があり、方式不備や文書解釈に疑問が生じる可能性があります。
方式不備にならない為の留意点として、
人の氏名には原則、住所と生年月日を記入する。
土地を記入するには、所在、地番、地目、地積を記入する。
建物の場合は、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記入する。
預貯金債権の場合は、銀行名、支店名、預金種別、口座番号を記入する。
これらを全て自筆で手書きで書込む必要が有ります。日付を年月日が明確に分かるように書込み、押印は実印として、加除・変更は民法に従って行う事が必要で、訂正した部分に押印は勿論、欄外に何文字削除何文字追加といった修正文字数まで記入する必要が有ります。
法律上明確な表現が必要な為、相続させるとか遺贈するの表現は有効ですが、全てを任せると言うような法律上曖昧な言葉では無効になってしまいます。
少々長くなってしまったので終わりにします。これらはあくまで講演会の覚え書きノートですので、間違いも有るかも知れませんが、後しまつの際には必要なメッセージが沢山あると思います。